コンテンツにスキップ

道路法第3条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(高速自動車国道)

第3条の2
高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
道路法第3条
(道路の種類)
道路法
第1章 総則
次条:
道路法第4条
(私権の制限)
このページ「道路法第3条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。