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道路法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(私権の制限)

第4条
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。
但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
道路法第3条の2
(高速自動車国道)
道路法
第1章 総則
次条:
道路法第5条
(一般国道の意義及びその路線の指定)
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