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道路運送法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(旅客自動車運送事業)

第4条  
  1. 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  2. 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
道路運送法第3条
(種類)
道路運送法
第2章 総則
次条:
道路運送法第5条
(許可申請)
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