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(旅客自動車運送事業)
- 第4条
- 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第1号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。
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