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道路運送車両法第3条

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コンメンタールコンメンタール道路運送車両法

条文

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(自動車の種別)

第3条  
この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
道路運送車両法第2条
(定義)
道路運送車両法
第1章 総則
次条:
道路運送車両法第4条
(登録の一般的効力)
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