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健康保険法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第3条  
  1. この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
    1. 船員保険の被保険者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第19条ノ3 の規定による被保険者を除く。)
    2. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
      イ 日々雇い入れられる者
      ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
    3. 事業所又は事務所(第88条第1項及び第89条第1項を除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者
    4. 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
    5. 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
    6. 国民健康保険組合の事業所に使用される者
    7. 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第50条 の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
    8. 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
  2. この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。
    1. 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
    2. 任意継続被保険者であるとき。
    3. その他特別の理由があるとき。
  3. この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
    1. 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
      イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
      ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
      ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
      ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
      ホ 貨物又は旅客の運送の事業
      ヘ 貨物積卸しの事業
      ト 焼却、清掃又はとさつの事業
      チ 物の販売又は配給の事業
      リ 金融又は保険の事業
      ヌ 物の保管又は賃貸の事業
      ル 媒介周旋の事業
      ヲ 集金、案内又は広告の事業
      ワ 教育、研究又は調査の事業
      カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
      ヨ 通信又は報道の事業
      タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
    2. 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
  4. この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
  5. この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
  6. この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
  7. この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
    1. 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
    2. 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
    3. 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
    4. 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
  8. この法律において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    1. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
      イ 日々雇い入れられる者
      ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
    2. 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
    3. 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
  9. この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
  10. この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。

解説

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第3項
「適用事業所」
厚生年金保険法第6条

参照条文

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前条:
健康保険法第2条
(基本的理念)
コンメンタール健康保険法
第1章 総則
次条:
健康保険法第4条
(保険者)
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