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都市再開発法第2条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(市街地再開発事業の施行)

第2条の2
  1. 次に掲げる区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができる。
    1. 高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域
    2. 都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区をいう。第3条において同じ。)の区域
    3. 特定用途誘導地区(都市再生特別措置法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区をいい、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められているものに限る。第3条において同じ。)の区域
    4. 都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第1項の規定による沿道地区計画の区域(次に掲げる条件の全てに該当するものに限る。第3条第1号において「特定地区計画等区域」という。)
      地区整備計画(都市計画法第12条の5第2項第1号の地区整備計画をいう。以下同じ。)、密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第2号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号の沿道地区整備計画(ロにおいて「地区整備計画等」という。)が定められている区域であること。
      地区整備計画等において都市計画法第8条第3項第2号チに規定する高度利用地区について定めるべき事項(特定建築物地区整備計画において建築物の特定地区防災施設に係る間口率(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条|密集市街地整備法第32条第3項]]に規定する建築物の特定地区防災施設に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合並びに沿道地区整備計画において建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第六項第2号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。)の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、建築物の容積率の最低限度を除く。)が定められていること。
      建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づく条例で、ロに規定する事項に関する制限が定められていること。
  2. 市街地再開発組合は、第一種市街地再開発事業の施行区域内の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができる。
  3. 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。
    1. 市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。
    2. 公開会社会社法(平成17年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないこと。
    3. 施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
    4. 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上であること。この場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する宅地又は借地について前段に規定する者が共有持分を有しているときは、当該宅地又は借地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地について当該者が有する宅地又は借地の地積とみなす。
  4. 地方公共団体は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。
  5. 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。
    1. 一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため当該地区の全部又は一部について行う市街地再開発事業
    2. 前号に規定するもののほか、国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業
  6. 地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行うための市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該市街地再開発事業を施行することができる。

解説

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参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
都市再開発法第2条
(定義)
都市再開発法
第1章 総則
次条:
都市再開発法第2条の3
(都市再開発方針)
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