酒税法第23条
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条文
[編集](税率)
- 第23条
- 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、1キロリットルにつき、次に定める金額とする。
- 発泡性酒類
- 15万5千円
- 醸造酒類
- 10万円
- 蒸留酒類
- 20万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、20万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
- 混成酒類
- 20万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、20万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
- 発泡性酒類
- 発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類に係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき10万円とする。
- 蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が37度未満のものに係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき37万円とする。
- 混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
- 合成清酒
- 10万円
- みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。)
- 2万円
- 甘味果実酒及びリキュール
- 12万円(アルコール分が13度以上のものにあつては、12万円にアルコール分が12度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
- 粉末酒
- 39万円
- 合成清酒
- 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]外部リンク
[編集]・酒税法等の改正のあらまし(令和5年度税制改正) < 令和5年4月 国税庁
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