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酒税法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(税率)

第23条
  1. 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、1キロリットルにつき、次に定める金額とする。
    1. 発泡性酒類
      15万5千円
    2. 醸造酒類
      10万円
    3. 蒸留酒類
      20万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、20万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
    4. 混成酒類
      20万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、20万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
  2. 発泡性酒類のうちその他の発泡性酒類に係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき10万円とする。
  3. 蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が37度未満のものに係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき37万円とする。
  4. 混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
    1. 合成清酒
      10万円
    2. みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。)
      2万円
    3. 甘味果実酒及びリキュール
    4. 12万円(アルコール分が13度以上のものにあつては、12万円にアルコール分が12度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
    5. 粉末酒
      39万円
  5. 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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外部リンク

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酒税法等の改正のあらまし(令和5年度税制改正) < 令和5年4月 国税庁


前条:
酒税法第22条
(課税標準)
酒税法
第3章 課税標準及び税率
次条:
酒税法第23条
削除

酒税法第28条
(未納税移出)
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