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酒税法第47条

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法学 > 租税法 > コンメンタール酒税法 > 酒税法第47条

条文

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第47条
  1. 酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
  2. 酒類製造者は、政令で定めるところにより、その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成及び移出数量、その年度の末日における酒類の所持数量並びにその年度中に酒類をその製造場から移出しなかつた場合には、その旨を、その年度の末日の属する月の翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
  3. 酒類販売業者は、その販売業を休止又は開始したときは、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
  4. 税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。

参照条文

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解説

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製造場・製造設備等に関する申告

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第1項では、酒税法第7条の酒類製造者又は酒税法第8条の酒母若しくはもろみの製造者が以下の内容を実施する際は所轄税務署長に申告する義務を定めている。

  1. 製造場の位置について異動があるとき
  2. 製造・貯蔵設備に異動があるとき
  3. 製造の開始・休止・終了をするとき
  4. 製造方法について

酒類の製成及び移出数量等申告

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第2項では、酒税法第7条の酒類製造者に対して、その年の4月1日~翌年3月31日を年度として、酒類の製成数量・移出数量・所持数量を年度の末日の属する月の翌月末日(4月末)までに所轄税務署へ申告する義務を定めている。

また、製成や移出が発生しなかった場合はその旨も申告する必要がある。

酒類販売業者の義務

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第3項及び第4項では、酒類販売業者の義務を定めており、販売業を休止又は開始した時は所轄税務署長に申告しなければならない。また、税務署長に対して酒税の取締上必要があると認めるときは販売業者への報告を求める権限を付与している。

脚注

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参考文献

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  • 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311

前条:
酒税法第46条
(記帳義務)
酒税法
第1章 総則
次条:
酒税法第48条
(申告義務等の承継)
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