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酒税法第7条

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法学 > 租税法 > コンメンタール酒税法 > 酒税法第7条

条文

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(酒類の製造免許)

第7条 
  1. 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
  2. 酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
    一 清酒 六十キロリットル
    二 合成清酒 六十キロリットル
    三 連続式蒸留焼酎 六十キロリットル
    四 単式蒸留焼酎 十キロリットル
    五 みりん 十キロリットル
    六 ビール 六十キロリットル
    七 果実酒 六キロリットル
    八 甘味果実酒 六キロリットル
    九 ウイスキー 六キロリットル
    十 ブランデー 六キロリットル
    十一 原料用アルコール 六キロリットル
    十二 発泡酒 六キロリットル
    十三 その他の醸造酒 六キロリットル
    十四 スピリッツ 六キロリットル
    十五 リキュール 六キロリットル
    十六 粉末酒 六キロリットル
    十七 雑酒 六キロリットル
  3. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    一 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合
    二 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合
    三 果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
    四 試験のために酒類を製造しようとする場合
    五 輸出するために清酒を製造しようとする場合
    六 一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
    七 一の製造場において連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
    八 前各号に準ずる場合として政令で定める場合
  4. 第一項の製造免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。
  5. 前項の期限を付した製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
  6. 第二項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
  7. 第三項第一号及び第六号の規定その他政令で定める規定は、同項第五号の規定の適用を受けて清酒の製造免許を受けた者その他これに準ずる者として政令で定める者については、適用しない。

改正前

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昭和28年2月28日法律第6号

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(酒類の製造免許)

第7条
  1. 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の種類別(焼ちゆう及び味りんについては、類別、雑酒については、品目別)に、製造場ごとに、その製造場の所在地の管轄税務署長の免許を受けなければならない。但し、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)がその免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
  2. 酒類の製造免許は、一の製造場における毎酒造年度の酒類の製造見込石数(一の製造場において味りんの各類又は二以上の品目の雑酒を製造しようとする場合には、味りんの各類又は雑酒の当該品目の合計石数)が当該酒類につき左に掲げる石数に達しない場合には、受けることができない。
    一 清酒 三百石
    二 合成清酒 三百石
    三 濁酒 百石
    四 焼ちゆう甲類 三百石
    五 焼ちゆう乙類 五十石
    六 味りん 五十石
    七 白酒 五十石
    八 ビール 一万石
    九 果実酒 三十石
    十 雑酒 三十石
  3. 前項の規定は左に掲げる場合には適用しない
    1. 清酒の製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、濁酒、焼ちゆう乙類、味りん又は白酒を製造しようとする場合
    2. 焼ちゆうの製造免許を受けた者が、その免許を受けた製造場において、味りん又は白酒を製造しようとする場合
    3. 試験のために酒類を製造しようとする場合
    4. 一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、毎酒造年度におけるその製造見込石数の合計が三百石以上であるとき。
    5. 一の製造場において焼ちゆう甲類及び焼ちゆう乙類を製造しようとする場合で、毎酒造年度におけるその製造見込石数の合計が三百石以上であるとき。

参照条文

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解説

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本条は、酒類の製造免許について規定している。

酒類の製造免許

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第一項では酒類を製造しようとする者は品目(第3条)ごとに製造場の所在地を管轄する税務署長から製造免許を受けなければならないと規定している。また、製造免許を受けて酒類を製造する者を酒類製造者と定義している。製造場の所在地とは製造場の所在地の不動産登記法による地番をいう[1]

ただし、地方公共団体には特段の事由がない限り試験製造免許以外の製造免許は付与しないこととなっている[1]

後段では例外として、既に製造免許を受けた品目を製造するために使用する原料とするために製造した品目は免許を受ける必要がないことを規定している。これは、単式蒸留焼酎の原料用酒類として製造された原料用アルコール、スピリッツを製造するために製造された単式蒸留焼酎などが該当する。

酒類の製造免許を受けずに酒類を酒類を製造した者(未遂犯含む)は、第54条の規定により、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を科され、酒類の製造に供した酒類・原料・副産物・機械・器具・容器は没収される。

最低製造数量

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第二項では製造免許を受けたあと一年間で製造場が製造しなければならない最低の数量を定めている。

最低製造数量は以下のとおりである。

酒類 法定製造数量
(キロリットル)
清酒 60
合成清酒 60
連続式蒸留焼酎 60
単式蒸留焼酎 10
みりん 10
ビール 60
果実酒 6
甘味果実酒 6
ウイスキー 6
ブランデー 6
原料用アルコール 6
発泡酒 6
その他の醸造酒 6
スピリッツ 6
リキュール 6
粉末酒 6
雑酒 6

最低製造数量規定の例外

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第三項では、第二項に定める最低製造数量の規定の例外を以下のとおり定めている。

  1. 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合
  2. 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合
  3. 果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
  4. 試験のために酒類を製造しようとする場合
    試験のために製造することを条件に免許(試験製造免許)を受けている製造場について適用される。
  5. 輸出するために清酒を製造しようとする場合
    「輸出用清酒製造免許」を受けている製造場について適用される。
  6. 一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
    清酒と合成清酒の製造数量が合計60キロリットルを超えていれば要件を満たす旨の規定
  7. 一の製造場において連続式蒸留焼酎及び単式蒸留焼酎を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六十キロリットル以上であるとき。
    連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎の製造数量が合計60キロリットルを超えていれば要件を満たす旨の規定
  8. 前各号に準ずる場合として政令で定める場合

脚注

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  1. ^ 1.0 1.1 第7条 酒類の製造免許”. 国税庁. 2025年7月30日閲覧。

参考文献

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  • 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311

前条:
酒税法第6条の4
(収去酒類等の非課税)
酒税法
第1章 総則
次条:
酒税法第8条
(酒母等の製造免許)
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