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酸素欠乏症等防止規則

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酸素欠乏症等防止規則の逐条解説書。

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ウィキペディア酸素欠乏症等防止規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(事業者の責務)
第2条(定義)

第2章 一般防止装置(第3条~第17条)

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第3条(作業環境測定等)
第4条(測定器具)
第5条(換気)
第5条の2(保護具の使用等)
第6条(要求性能墜落制止用器具等)
第7条(保護具等の点検)
第8条(人員の点検)
第9条(立入禁止)
第10条(連絡)
第11条(作業主任者)
第12条(特別の教育)
第13条(監視人等)
第14条(退避)
第15条(避難用具等)
第16条(救出時の空気呼吸器等の使用)
第17条(診察及び処置)

第3章 特殊な作業における防止措置(第18条~第25条の2)

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第18条(ボーリング等)
第19条(消火設備等に係る措置)
第20条(冷蔵室等に係る措置)
第21条(溶接に係る措置)
第22条(ガス漏出防止装置)
第22条の2(ガス排出に係る措置)
第23条(空気の希薄化の防止)
第23条の2(ガス配管工事係る措置)
第24条(圧気工法に係る措置)
第25条(地下室等に係る措置)
第25条の2(設備の改造等の作業)

第4章 酸素欠乏作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(第26条~第28条)

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第26条(酸素欠乏作業主任者技能講習の講習科目)
第27条(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)
第28条(技能講習の細目)

第5章 雑則(第29条)

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第29条(事故等の報告)

附則

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外部リンク

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