酸素欠乏症等防止規則
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酸素欠乏症等防止規則の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 一般防止装置(第3条~第17条)
[編集]- 第3条(作業環境測定等)
- 第4条(測定器具)
- 第5条(換気)
- 第5条の2(保護具の使用等)
- 第6条(要求性能墜落制止用器具等)
- 第7条(保護具等の点検)
- 第8条(人員の点検)
- 第9条(立入禁止)
- 第10条(連絡)
- 第11条(作業主任者)
- 第12条(特別の教育)
- 第13条(監視人等)
- 第14条(退避)
- 第15条(避難用具等)
- 第16条(救出時の空気呼吸器等の使用)
- 第17条(診察及び処置)
第3章 特殊な作業における防止措置(第18条~第25条の2)
[編集]- 第18条(ボーリング等)
- 第19条(消火設備等に係る措置)
- 第20条(冷蔵室等に係る措置)
- 第21条(溶接に係る措置)
- 第22条(ガス漏出防止装置)
- 第22条の2(ガス排出に係る措置)
- 第23条(空気の希薄化の防止)
- 第23条の2(ガス配管工事係る措置)
- 第24条(圧気工法に係る措置)
- 第25条(地下室等に係る措置)
- 第25条の2(設備の改造等の作業)
第4章 酸素欠乏作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(第26条~第28条)
[編集]第5章 雑則(第29条)
[編集]- 第29条(事故等の報告)
