コンテンツにスキップ

酸素欠乏症等防止規則第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法酸素欠乏症等防止規則)(

条文

[編集]

(特別の教育)

第12条
  1. 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
    1. 酸素欠乏の発生の原因
    2. 酸素欠乏症の症状
    3. 空気呼吸器等の使用の方法
    4. 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
    5. 前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項
  2. 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。この場合において、同項第1号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第2号及び同項第5号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。
  3. 安衛則第37号及び第38号並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

解説

[編集]

参照条文

[編集]