酸素欠乏症等防止規則第12条
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条文
[編集](特別の教育)
- 第12条
- 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。
- 酸素欠乏の発生の原因
- 酸素欠乏症の症状
- 空気呼吸器等の使用の方法
- 事故の場合の退避及び救急そ生の方法
- 前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項
- 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。この場合において、同項第1号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第2号及び同項第5号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。
- 安衛則第37号及び第38号並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。