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酸素欠乏症等防止規則第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法酸素欠乏症等防止規則)(

条文

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(酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目)

第26条
  1. 酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
  2. 学科講習は、次の科目について行う。
    1. 酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識
    2. 酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識
    3. 保護具に関する知識
    4. 関係法令
  3. 実技講習は、次の科目について行う。
    1. 救急そ生の方法
    2. 酸素の濃度の測定方法

解説

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参照条文

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