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コンメンタール > 労働安全衛生法 > 酸素欠乏症等防止規則(前)(次)
(蚕糸欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)
- 第27条
- 前条の規定は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症、硫化水素中毒」と、同項第2号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏及び硫化水素」と、同条第3項第2号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と読み替えるものとする。