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酸素欠乏症等防止規則第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法酸素欠乏症等防止規則)(

条文

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(蚕糸欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)

第27条
前条の規定は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症、硫化水素中毒」と、同項第2号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏及び硫化水素」と、同条第3項第2号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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