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鉱業法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
鉱業権 から転送)

条文

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(性質)

第12条  
鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア鉱業権の記事があります。

参照条文

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前条:
鉱業法第11条
(種類)
コンメンタール鉱業法
第2章 鉱業権
次条:
鉱業法第13条
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