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鉱業法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(目的)

第1条  
この法律は、鉱物資源を合理的に開発することによつて公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。

解説

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参照条文

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前条:
-
コンメンタール鉱業法
第1章 総則
次条:
鉱業法第2条
(国の権能)
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