コンテンツにスキップ

鉱業法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(国の権能)

第2条  
国は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。

解説

[編集]
鉱物(第3条に適用鉱物を定める)の試掘・採掘は、土地所有権のある地下においてのものであっても、地下の地形に変動が生じ採掘者の所有しない地表の土地へ影響を与えるおそれがあり、また地下水脈他の汚染等も懸念されることなどから、民法上の土地所有権の範囲から排斥され、国の権能のもとで鉱業権を設定(特許)し、それを与えられた者のみが掘採・取得できるシステム(いわゆる公権主義鉱有主義的立場)が採られている。
鉱業権なく、試掘・採掘をすることは第7条により禁じられ、違反は刑事罰を課される(第147条)。
鉱業権は、地表の土地の所有権にかかわらず、先願主義が採用されている。
したがって、他人の所有地の地下に鉱業権が設定される場合がある。この場合、鉱業権者は、土地所有者の許可(承諾)や契約(借地契約や売買)を得て鉱業権を行使することになるが、鉱業権者が土地所有者と交渉しても承諾が得られない場合、経済産業大臣の裁決を経ることで、正当な補償金を支払うことを条件に土地を強制的に使用・収用することができる(第101条以下)。
また、国は「地下資源の有効利用と安全確保」を目的として鉱業権を管理しているため、放置されたり危険な運用がされたりした場合は強力な行政権限で取り消す(消滅させる)ことができる。

参照条文

[編集]

前条:
鉱業法第1条
(目的)
コンメンタール鉱業法
第1章 総則
次条:
鉱業法第3条
(適用鉱物)
このページ「鉱業法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。