コンテンツにスキップ

鉱業法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(国の権能)

第2条  
国は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利を賦与する権能を有する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
鉱業法第1条
(目的)
コンメンタール鉱業法
第1章 総則
次条:
鉱業法第3条
(適用鉱物)
このページ「鉱業法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。