刑事訴訟法第9条
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(関連事件 から転送)
条文
[編集]【関連事件】
- 第9条
- 数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
- 一人が数罪を犯したとき。
- 数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
- 数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
- 犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
解説
[編集]「事件が関連するとき」(第3条、第6条)・「関連事件」(第4条、第5条、第7条、第8条)を定義する。
- 以下の場合が、関連事件とされる。
- 犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪、偽証罪、虚偽鑑定等罪及び盗品等関与罪は、本犯(蔵匿等された犯人の犯罪、偽証の対象となる犯罪、財物の盗取等)とともにおかしたものとみなされ併合罪等や共犯関係等が成立する。
参照条文
[編集]判例
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