障害者の雇用の促進等に関する法律第70条
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条文
[編集](雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
- 第70条
- 第43条第1項、第44条第1項第2号、第45条の2第1項第3号、第45条の3第1項第4号及び第6号並びに第46条第1項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第43条第3項及び第5項、第44条第3項並びに第45条の2第4項及び第6項(第45条の3第6項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス(同法第5条第15項に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その一人をもつて、第43条第5項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
改正経緯
[編集]改正により、第71条に定められていた以下の条項を改正の上移動。
- (雇用義務等に係る規定の重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者についての適用に関する特例)
- 第43条第1項の場合において、当該事業主が重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の一人をもつて同条第3項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数に相当する数の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
- 第43条第5項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
- 第44条第1項、第45条第1項、第45条の2第1項並びに第45条の3第1項及び第3項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、第45条の2第1項第3号及び第45条の3第1項第6号において身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、第45条の2第4項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなし、第44条第1項(第2号を除く。)、第45条第1項及び第45条の2第1項(第3号を除く。)中「雇用する労働者」とあるのは「雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、同項第4号中「労働者」とあるのは「労働者若しくは重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、第45条の3第1項(第4号及び第6号を除く。)中「が雇用する労働者」とあるのは「が雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、同条第3項第一号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
- 第46条第1項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、第45条の2第4項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
- 事業主は、第46条第1項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の雇入れは身体障害者又は知的障害者である労働者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
- 第46条第3項の規定の適用については、同項中「労働者」とあるのは、「労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
解説
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[編集]判例
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