コンテンツにスキップ

障害者基本法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(目的)

第1条  
この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

関連法規

[編集]

判例

[編集]

前条:
-
障害者基本法
第1章 総則
次条:
障害者基本法第2条
(定義)
このページ「障害者基本法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。