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障害者基本法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(差別の禁止)

第4条  
  1. 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
  2. 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
  3. 国は、第1条の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
障害者基本法第3条
(地域社会における共生等)
障害者基本法
第1章 総則
次条:
障害者基本法第5条
(国際的協調)
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