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障害者基本法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国際的協調)

第5条  
第1条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
障害者基本法第4条
(差別の禁止)
障害者基本法
第1章 総則
次条:
障害者基本法第6条
(国及び地方公共団体の責務)
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