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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(基本的理念)

第2条  
  1. この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
  2. 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
(目的)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第1章 総則
次条:
第3条
(啓発活動)
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