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雇用保険法施行令第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学労働法労働市場法雇用保険法雇用保険法施行令
法学社会法雇用保険法雇用保険法施行令

条文

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(都道府県が処理する事務)

第1条  
  1. 雇用保険法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により、法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。
  2. 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務とする。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法施行令
次条:
第2条
(法第6条第3号の政令で定める漁船)
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