雇用保険法施行令第3条
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条文
[編集](法第15条第3項ただし書の政令で定める訓練又は講習)
- 第3条
- 法第15条第3項ただし書(法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。
- 法第63条第1項第3号の講習及び訓練
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第13条の適応訓練
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第25条第1項の計画に準拠した同項第3号に掲げる訓練
- 法第6条第5号に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
解説
[編集]参照条文
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