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雇用保険法施行令第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学労働法労働市場法雇用保険法雇用保険法施行令
法学社会法雇用保険法雇用保険法施行令

条文

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(法第24条第1項の政令で定める期間)

第4条  
  1. 法第24条第1項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、2年とする。
  2. 法第24条第1項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間とする。

解説

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参照条文

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前条:
第3条
(法第15条第3項ただし書の政令で定める訓練又は講習)
雇用保険法施行令
次条:
第5条
(法第24条第2項の政令で定める日数及び基準)
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