コンテンツにスキップ

雇用保険法施行令第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学労働法労働市場法雇用保険法雇用保険法施行令
法学社会法雇用保険法雇用保険法施行令

条文

[編集]

(法第24条第2項の政令で定める日数及び基準)

第5条  
  1. 法第24条第2項の政令で定める日数は、30日とする。
  2. 法第24条第2項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第15条第3項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第24条第2項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第14条第2項第1号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第4条
(法第24条第1項の政令で定める期間)
雇用保険法施行令
次条:
第5条の2
(法第24条の2第1項第2号の政令で定める基準)
このページ「雇用保険法施行令第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。