雇用保険法施行規則第101条の22
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条文
[編集](法第61条の7第1項の休業)
- 第101条の11
- 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(第101条の29の2第2号ロ又は第3号ロに該当する場合にあつては、第1号から第4号まで)のいずれにも該当する休業(法第61条の7第5項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(10日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
- 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
- 前号の申出(以下「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
- 次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
- イ
- 休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この章において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
- ロ
- ハ
- 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第61条の4第1項に規定する休業をする期間(以下「介護休業期間」という。)又は新たな1歳に満たない子を養育するための休業をする期間(以下「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
- ニ
- 育児休業の申出に係る子が1歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第101条の26において準用する第101条の25各号のいずれかに該当する場合であつて、当該子が1歳6か月に達する日後に休業をするとき又は第101条の29の2第2号ロに該当するときを除く。)。
- ホ
- 育児休業の申出に係る子が1歳6か月に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第101条の29の2第3号ロに該当するときを除く。)。
- イ
- 期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。
- その子が一歳に達する日後から1歳6か月に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
- イ
- 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)が、当該子の1歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
- ロ
- 当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の1歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の1歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
- イ
- その子が1歳6か月に達する日後から2歳に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
- イ
- 当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の1歳6か月に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
- ロ
- 当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の1歳6か月に達する日の翌日(その配偶者が当該子の1歳6か月に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
- イ
改正経緯
[編集]2020年改正(令和2年法律第14号)により、雇用保険法施行規則第101条の11より移動の上、改正。
解説
[編集]参照条文
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