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雇用保険法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(管掌)

第2条  
  1. 雇用保険は、政府が管掌する。
  2. 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第1条
(目的)
雇用保険法
第1章 総則
次条:
雇用保険法第3条
(雇用保険事業)
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