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雇用保険法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(雇用保険事業)

第3条  
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第2条
(管掌)
雇用保険法
第1章 総則
次条:
雇用保険法第4条
(定義)
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