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雇用保険法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(適用事業)

第5条  
  1. この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
  2. 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第4条
(定義)
雇用保険法
第2章 適用事業等
次条:
雇用保険法第6条
(適用除外)
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