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(適用事業)
- 第5条
- この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
- 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
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