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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
雇用対策法第2条 から転送)

条文

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(定義)

第2条
この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
(目的)
労働施策総合推進法
第1章 総則
次条:
第3条
(基本的理念)
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