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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
雇用対策法第5条 から転送)

条文

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(地方公共団体の施策)

第5条
地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第4条
(国の施策)
労働施策総合推進法
第1章 総則
次条:
第6条
(事業主の責務)
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