コンテンツにスキップ

電子署名及び認証業務に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

【電磁的記録の真正な成立の推定】

第3条  
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第2条
(定義)
電子署名及び認証業務に関する法律
第2章 電磁的記録の真正な成立の推定
次条:
第4条
(認定)
このページ「電子署名及び認証業務に関する法律第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。