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電子署名及び認証業務に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(認定)

第4条  
  1. 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
  2. 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    2. 申請に係る業務の用に供する設備の概要
    3. 申請に係る業務の実施の方法
  3. 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

解説

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主務大臣については、第40条において内閣総理大臣及び法務大臣と定める。

参照条文

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第2項「主務省令で定めるところにより」


前条:
第3条
【電磁的記録の真正な成立の推定】
電子署名及び認証業務に関する法律
第3章 電磁的記録の真正な成立の推定
第1章 電磁的記録の真正な成立の推定
次条:
第5条
(欠格条項)
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