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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

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概説

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ウィキペディア電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の記事があります。

本法は、は、公的個人認証サービスに関する日本の法律である。

法令番号は「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)」として、2002年(平成14年)12月13日に公布された。

2019年(令和元年)の「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法 令和元年法律第16号)」の公布・施行に伴い、現在の法律名称「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に改称された[1]

略称は「公的個人認証法」。

最新改正は、令和7年法律第46号によるもの(施行日:令和7年5月28日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日)。

条文

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 署名認証業務(第3条~第43条)

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第1節 電子証明書(第3条~第16条)

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第1款 個人番号カード用署名用電子証明書(第3条~第16条)
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第3条(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
第3条の2【個人番号カード用署名用電子証明書の発行・国外転出者の取扱い】
第4条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)
第5条(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)
第6条(個人番号カード用署名用電子証明書の二重発行の禁止)
第7条(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)
第8条(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録)
第9条(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第10条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第11条(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
第12条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録)
第13条(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第14条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第15条(個人番号カード用署名用電子証明書の失効)
第16条(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第2款 移動端末設備用署名用電子証明書(第16条の2~第16条の15)
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第16条の2(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
第16条の3(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)
第16条の4(移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)
第16条の5(移動端末設備用署名用電子証明書の二重発行の禁止)
第16条の6(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
第16条の7(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録)
第16条の8(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第16条の9(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第16条の10(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
第16条の11(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第16条の12(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第16条の13(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録)
第16条の14(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
第16条の15(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第3款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供(第17条~第21条)
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第17条(署名検証者等に係る届出等)
第18条(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
第19条(署名検証者の義務等)
第20条(団体署名検証者の義務)
第21条(署名確認者の義務等)

第2節 利用者証明認証業務(第22条~第38条の4)

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第1款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書(第22条~第35条)
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第22条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
第22条の2【個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行・国外転出者の取扱い】
第23条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)
第24条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)
第25条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
第26条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)
第27条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
第28条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第29条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第30条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
第31条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
第32条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第33条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者利用者証明符号の漏えい等に係る情報の記録)
第34条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効)
第35条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第2款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書(第35条の2~第35条の15)
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第35条の2(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
第35条の3(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)
第35条の4(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)
第35条の5(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
第35条の6(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)
第35条の7(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
第35条の8(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第35条の9(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第35条の10(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
第35条の11(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
第35条の12(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
第35条の13(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録)
第35条の14(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
第35条の15(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
第3款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供(第36条~第38条の4)
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第36条(利用者証明検証者等に係る届出等)
第37条(利用者証明検証者等に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
第38条(利用者証明検証者の義務等)
第38条の2(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
第38条の3(特定利用者証明検証者証明符号)
第38条の3(電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明検証者の義務)

第3節 認証事務管理規程等(第39条~第43条)

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第39条(認証事務管理規程)
第40条(帳簿の備付け)
第41条(報告書の公表)
第42条(監督命令)
第43条(報告及び立入検査)

第3章 認証業務情報等の保護(第44条~第64条)

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第44条(認証業務情報の利用及び提供の制限)
第45条(帳簿の備付け)
第46条(認証業務に関する情報の適正な使用)
第47条(機構の役職員等の秘密保持義務)
第48条(市町村等の職員等の秘密保持義務)
第49条(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)
第50条(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第51条(利用者証明検証者等による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第52条(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
第53条(認証業務情報の保護に関する規定の準用等)
第54条(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)
第55条(利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務)
第56条(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)
第57条(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の義務等)
第58条(自己の認証業務情報の開示)
第59条(開示の期限)
第60条(開示の手数料)
第61条(自己の認証業務情報の訂正等)
第62条(苦情処理)
第63条(署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)
第64条(報告及び検査)

第4章 雑則(第65条~第72条)

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第65条(総務大臣の援助等)
第66条(報告の徴収)
第6条(手数料)
第6条(機構がした処分等に係る審査請求)
第6条(運用規程)
第70条(技術的基準)
第71条(指定都市の特例)
第71条の2(事務の区分)
第71条の3(主務省令)
第72条(政令への委任)

第5章 罰則(第73条~第79条)

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第73条
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
第78条の2
第79条

脚注

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  1. ^ [https://www.soumu.go.jp/main_content/000671382.pdf 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に 関する法律施行令の一部を改正する政令(案)の概要]

外部リンク

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