コンテンツにスキップ

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(目的)

第1条  
この法律は、電子署名及び電子利用者証明に係る地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)の認証業務に関する制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名及び電子利用者証明の円滑な利用の促進を図り、もって住民の利便性の向上並びに国及び地方公共団体の行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
公的個人認証法
第1章 総則
次条:
第2条
(定義)
このページ「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。