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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録)

第8条  
機構は、個人番号カード用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書(当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に記載されている住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード(以下「個人番号カード用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第7条
(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)
公的個人認証法
第2章 署名認証業務

第1節 電子証明書

第1節 個人番号カード用署名用電子証明書
次条:
第9条
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
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