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電気事業法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(目的)

第1条  
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

解説

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電気事業
小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業及び特定卸供給事業をいう。- 次条第1項第16条
  1. 小売電気事業
    一般の需要に応じ電気を供給する「小売供給」を行う事業
  2. 一般送配電事業
    自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において「託送供給」及び「電力量調整供給」を行う事業
    当該送電用及び配電用の電気工作物により、「最終保障供給」又は「離島等供給」の小売供給を行う事業を含む。
  3. 送電事業
    自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者又は配電事業者に「振替供給」を行う事業
  4. 配電事業
    自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において「託送供給」及び「電力量調整供給」を行う事業
  5. 特定送配電事業
    自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業
  6. 発電事業
    自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業
  7. 特定卸供給事業
    発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法等により、発電事業者を除く電気の供給能力を有する者から集約した電気を、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気として供給すること(特定卸供給)を行う事業

参照条文

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前条:
電気事業法
第1章 総則
次条:
電気事業法第2条
(定義)
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