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電気工事士法第2条

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条文

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(用語の定義)

第2条  
  1. この法律において「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)及び小規模事業用電気工作物(同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。)をいう。
  2. この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第18号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
  3. この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
  4. この法律において「電気工事士」とは、次条第1項に規定する第一種電気工事士及び同条第2項に規定する第二種電気工事士をいう。

解説

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参照条文

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前条:
電気工事士法第1条
(目的)
電気工事士法
次条:
電気工事士法第3条
(電気工事士等)
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