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電気通信事業法第107条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(業務)

第107条  
支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
  1. 次条第1項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者に対し、当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該指定に係る第一号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
  2. 第110条の3第1項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者に対し、その全ての担当支援区域(同条第2項に規定する担当支援区域をいい、第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものに限る。)を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるものに限る。以下この号において同じ。)における第二号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金(第110条の2第1項に規定する一般支援区域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節において同じ。)の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第二種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)を交付すること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

解説

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参照条文

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前条:
第106条
(基礎的電気通信役務支援機関の指定)
電気通信事業法
第2章 電気通信事業
第7節 基礎的電気通信役務支援機関
次条:
第108条
(第一種適格電気通信事業者の指定)
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