電離放射線障害防止規則

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電離放射線障害防止規則(最終改正:平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(放射線障害防止の基本原則)
第2条(定義等)

第2章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第3条~第9条)[編集]

第3条(管理区域の明示等)
第3条の2(施設等における線量の限度)
第4条(放射線業務従事者の被ばく限度)
第5条
第6条
第7条(緊急作業時における被ばく限度)
第8条(線量の測定)
第9条(線量の測定結果の確認、記録等)

第3章 外部放射線の防護(第10条~第21条)[編集]

第10条(照射筒等)
第11条(ろ過板)
第12条(間接撮影時の措置)
第13条(透視時の措置)
第14条(標識の掲示)
第15条(放射線装置室)
第16条
第17条(警報装置等)
第18条(立入禁止)
第18条の2(透過写真の撮影時の措置等)
第18条の3(放射線源の取出し等)
第18条の4
第18条の5(定期自主検査)
第18条の6
第18条の7(記録)
第18条の8(点検)
第18条の9(補修等)
第18条の10(放射線源の収納)
第19条(放射線源の点検等)
第20条
第21条

第4章 汚染の防止(第22条~第41条の4)[編集]

第22条(放射性物質取扱作業室)
第23条(放射性物質取扱作業室の構造等)
第24条(空気中の放射性物質の濃度)
第25条
第26条(飛来防止設備等)
第27条(放射性物質取扱用具)
第28条(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
第29条(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)
第30条(汚染除去用具等の汚染検査)
第31条(退去者の汚染検査)
第32条(持出し物品の汚染検査)
第33条(貯蔵施設)
第34条(排気又は排液の施設)
第35条(焼却炉)
第36条(保管廃棄施設)
第37条(容器)
第38条(保護具)
第39条
第40条(作業衣)
第41条(保護具等の汚染除去)
第41条の2(喫煙等の禁止)
第41条の3(加工施設等における作業規程)
第41条の4(原子炉施設における作業規程)

第5章 緊急措置(第42条~第45条)[編集]

第42条(退避)
第43条(事故に関する報告)
第44条(診察等)
第45条(事故に関する測定及び記録)

第6章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第46条~第52条の7)[編集]

第46条(エツクス線作業主任者の選任)
第47条(エックス線作業主任者の職務)
第48条(エックス線作業主任者免許)
第49条(エツクス線作業主任者免許の欠格事由)
第50条(エツクス線作業主任者免許試験の試験科目等)
第51条(エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)
第52条(エツクス線作業主任者免許試験の細目)
第52条の2(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)
第52条の3(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)
第52条の4(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
第52条の4の2(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)
第52条の4の3(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)
第52条の4の4(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)
第52条の4の5(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)
第52条の5(透過写真撮影業務に係る特別の教育)
第52条の6(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第52条の7(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第7章 作業環境測定(第53条~第55条)[編集]

第53条(作業環境測定を行うべき作業場)
第54条(線量当量率等の測定等)
第55条(放射性物質の濃度の測定)

第8章 健康診断(第56条~第59条)[編集]

第56条(健康診断)
第57条(健康診断の結果の記録)
第57条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第57条の3(健康診断の結果の通知)
第58条(健康診断結果報告)
第59条(健康診断等に基づく措置)

第9章 雑則(第60条~第62条)[編集]

第60条(放射線測定器の備付け)
第61条(透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業の届出)
第61条の2(記録等の引渡し)
第62条(準用)
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