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電離放射線障害防止規則第52条の4の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法電離放射線障害防止規則)(

条文

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(試験科目等)

第52条の4の3
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行う。
  1. ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識
  2. ガンマ線照射装置に関する知識
  3. ガンマ線の生体に与える影響に関する知識
  4. 関係法令

解説

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参照条文

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