非訟事件手続法第76条
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原文は、カタカナで書かれている。新非訟事件手続法第88条第2項および第3項が対応する。
条文[編集]
(代位許可の告知)
- 第76条
- 申請を許可したる裁判は職権を以て之を債務者に告知すへし
- 前項の告知を受けたる債務者は其権利の処分を為すことを得す
解説[編集]
参照条文[編集]
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原文は、カタカナで書かれている。新非訟事件手続法第88条第2項および第3項が対応する。
(代位許可の告知)
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