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高圧ガス保安法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第2条  
この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  1. 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が1メガパスカル以上であるもの又は温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
  2. 常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は温度15度において圧力が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
  3. 常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が0.2メガパスカル以上であるもの又は圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガス
  4. 前号に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの

解説

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参照条文

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前条:
第1条
(目的)
高圧ガス保安法
第1章 総則
次条:
第3条
(適用除外)
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