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高圧ガス保安法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(適用除外)

第3条  
  1. この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。
    1. 高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気
    2. 鉄道車両のエアコンディショナー内における高圧ガス
    3. 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定の適用を受ける船舶内並びに自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和5年法律第54号)第2条第4項に規定する装備移転をいう。)の対象となる船舶として製造されるもの(水陸両用車両を含む。)内における高圧ガス
    4. 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
    5. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行の用に供する自動車(政令で定める種類のものに限る。)の装置(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
    6. 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項の航空機内における高圧ガス
    7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第4項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
    8. 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号の電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
    9. その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの
  2. 第40条から第56条の2の2まで【第4章 容器等/第1節 容器及び容器の附属品】第60条及び第61条から第63条まで【第61条第62条第63条の規定は、内容積1デシリットル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。

解説

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参照条文

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前条:
第2条
(定義)
高圧ガス保安法
第1章 総則
次条:
第4条
(国に対する適用)
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