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高気圧作業安全衛生規則

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高気圧作業安全衛生規則の逐条解説書。

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ウィキペディア高気圧作業安全衛生規則の記事があります。

第1章 総則(第1条~第1条の2)

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第1条(事業者の責務)
第1条の2(定義)

第2章 設備

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第1節 高圧室内業務の設備(第2条~第7条の4)

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第2条(作業室の気積)
第3条(気こう室の床面積及び気積)
第4条(送気管の配管等)
第5条(空気清浄装置)
第6条(排気管)
第7条(圧力計)
第7条の2(異常温度の自動警報装置)
第7条の3(のぞき窓等)
第7条の4(避難用具等)

第2節 潜水業務の設備(第8条~第9条)

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第8条(空気槽)
第9条(空気清浄装置、圧力計及び流量計)

第3章 業務管理

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第1節 作業主任者等(第10条~第12条)

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第10条(作業主任者)
第10条の2
第11条(特別の教育)
第12条(潜水士)

第2節 高圧室内業務の管理(第12条の2~第26条)

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第12条の2(作業計画)
第13条(立入禁止)
第14条(加圧の速度)
第15条(ガス分圧の制限)
第16条(酸素ばく露量の制限)
第17条(有害ガスの抑制)
第18条(減圧の速度等)
第19条(減圧の特例等)
第20条(減圧時の措置)
第20条の2(作業の状況の記録等)
第21条(連絡)
第22条(設備の点検及び修理)
第22条の2(送気設備の使用開始時等の点検)
第23条(事故が発生した場合の措置)
第24条(排気沈下の場合の措置)
第25条(発破を行つた場合の措置)
第25条の2(火傷等の防止)
第25条の3(刃口の下方の掘下げの制限)
第26条(高圧室内作業主任者の携行器具)

第3節 潜水業務の管理(第27条~第37条)

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第27条(作業計画等の準用)
第28条(送気量及び送気圧)
第29条(ボンベからの給気を受けて行う潜水業務)
第30条(圧力調整器)
第31条削除
第32条(浮上の特例等)
第33条(さがり綱)
第34条(設備等の点検及び修理)
第35条削除
第36条(連絡員)
第37条(潜水業務における携行物等)

第4章 健康診断及び病者の就業禁止(第38条~第41条)

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第38条(健康診断)
第39条(健康診断の結果)
第39条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第39条の3(健康診断の結果の通知)
第40条(健康診断結果報告)
第41条(病者の就業禁止)

第5章 再圧室(第42条~第46条)

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第42条(設置)
第43条(立入禁止)
第44条(再圧室の使用)
第45条(点検)
第46条(危険物等の持込み禁止)

第6章 免許

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第1節 高圧室内作業主任者免許(第47条~第51条)

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第47条(免許を受けることができる者)
第48条(免許の欠格事由)
第49条削除
第50条(試験科目等)
第51条(免許試験の細目)

第2節 潜水士免許(第52条~第55条)

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第52条(免許を受けることができる者)
第53条(免許の欠格事由)
第53条の2(法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)
第53条の3(障害を補う手段等の考慮)
第53条の4(条件付免許)
第54条(試験科目等)
第55条(免許試験の細目)

外部リンク

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