高等学校政治経済/政治/内閣
内閣
[編集]内閣の地位・議院内閣制
[編集]法律に基づいて実際に政策を実施することを行政という。憲法第65条は、「行政権は内閣に属する」と定めている。
内閣は議会の信任に基づいて作られ、議会に対して責任を負う。これを議院内閣制という。
議会と内閣が密接に結びつく議院内閣制は、以下のように具体化されている。
- 内閣総理大臣は国会議員の中から指名される(第67条)
- 国務大臣の過半数は国会議員の中から選出される(第68条)
- 内閣は国会に対して連帯して責任を負う(第66条)
- 衆議院は内閣を不信任できる(第69条)
- 内閣は衆議院を解散できる(第7条・第69条)
内閣が国会に対して負う責任は法的責任ではなく政治的責任である。明治憲法の時代、内閣総理大臣は「同輩中の首席 = 他の国務大臣と対等」という立ち位置であり、任命・罷免権も持たなかったため国務大臣を統制することが困難な仕組みであった。戦前の軍部の暴走を抑えることができなかったのもこれが一つの原因である。この反省から、日本国憲法では「内閣の首長」と明言されている。
組織・権限
[編集]内閣は内閣総理大臣と国務大臣で組織される。
内閣の公式見解を発表する役割を担う国務大臣として内閣官房長官が存在する。各省庁には、大臣の他に内閣の任命する副大臣や大臣政務官がいる(政務三役)。内閣が行政を遂行するため、厖大な公務員からなる行政機構を持つ。府・省・庁・委員会などがある。2001年には1府22省庁から1府12省庁へと体制が変更された。
内閣の職権行使に際して、その意思を決定するために開かれる会議を閣議という。閣議は内閣法に規定されているが、その手続きについては明文化されておらず、慣行に従う。内閣総理大臣が議長、内閣官房長官が進行係を担う。毎週火・金の午前中に開かれる定例閣議のほか、必要に応じて開かれる臨時閣議がある。原則として全閣僚が集まり、全会一致制で決定される。これは内閣法第1条第2項「(内閣は)行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」に基づく。
内閣の方針は、閣議において全会一致制で決定される。後述のように首相には国務大臣の罷免権があるため、反対者が出た場合はその反対者を罷免することで 全会一致に持っていく。罷免しない場合、「首相による国務大臣の人選は失敗であった」という評価が下される。
その他、内閣で重要な案件の検討のために随時構成される協議機関を関係閣僚会議(インナーキャビネット)という。その問題に関係がある省庁の大臣が招集される。
内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名し、天皇が任命する(第67条・第6条)。国務大臣は内閣総理大臣が任命し、天皇が認証する(第68条・第7条)。国務大臣の人数は15人(特別時は18人)以内と規定されている。東京オリンピックの際は2015年の内閣法で人数の上限を1人増やし、これは2021年度終了まで続いた。内閣総理大臣及び国務大臣はシビリアン・コントロールの観点から文民でなければならないと規定されている。これは、将来的に日本軍が復活したとき用の楔である。
内閣総理大臣は第66条で内閣の首長(他の者の上位に位置する統率者)と定められ、以下のように強力な権限が与えられている。
- 国務大臣を自由に任命・罷免できる(第68条)
- 内閣を代表して議案を国会に提出し、行政各部を指揮監督する(第72条)
- 国務大臣への訴追同意権をもつ(第75条)
- 法律・政令への署名連署権をもつ(第74条)
この他、公訴権を消滅させたり刑の全部または一部を取り消す恩赦を決定する権限もある(第73条)。昭和天皇大喪の礼に伴う軽微犯罪の大赦や令和即位の礼に伴う恩赦など、過去に複数回執行されている。
内閣全体がもつ権限としては、以下のようなものがある。
- 法律執行(第73条)
- 条約締結(第73条)
- 予算作成(第73条)
- 政令制定(第73条)
- 天皇の国事行為に対する助言と承認(第3条・第7条)
- 最高裁判所長官の指名(第6条)
- 長官以外の最高裁判所裁判官の任命(第79条)
- 最高裁判所の作成した名簿による下級裁判所裁判官の任命(第80条)
条約締結には事前または事後の国会による承認が必要である。2017年に当時の安倍内閣が日弁連の推薦を拒否して最高裁判所裁判官の任命を行ったことが大きく非難されたが、上記のように定められた内閣の権限を行使しただけであり、非難は的外れである。
解散・総辞職
[編集]議院内閣制に基づき、内閣には衆議院の解散権がある。解散とは、任期満了前に衆議院議員の資格を停止し、選挙を行うことである。国会と内閣に政策対立が発生した際に国民の判断を求める制度である。
解散の根拠となる条文は二つある。
- 衆議院が内閣不信任決議案を可決または内閣信任決議案を否決した場合第69条の規定に基づき、10日以内に衆院解散か内閣総辞職しなければならない。
- 第7条の規定に基けば、内閣の助言と承認による天皇の国事行為として衆院解散をいつでも行うことができる。
第7条を根拠条文とする解散は俗に「伝家の宝刀を抜く」と形容される。最近では、2024年10月に行われた衆院解散がこれである。2025年現在、69条解散よりも7条解散の方が回数が多い。
以下の場合、内閣は総辞職しなければならない。
- 衆議院が内閣を不信任したにも拘らず解散しない場合(第69条)
- 総理大臣が死亡または失格(議席を失う)などの理由で欠けた場合(第70条)
- 衆議院総選挙後初めて国会が招集された場合(第70条)
総辞職した場合も、新首相が任命されるまでは国政に支障がないよう旧内閣が引き続き職務に就く。総理大臣の死亡による総辞職は過去に2回発生している(2025年1月現在)。総選挙後の国会で総辞職した場合、最新の民意が反映された新メンツの国会での再選出になるので、普通の総辞職とは意味合いが異なる。
行政国家の課題
[編集]行政の肥大化と官僚支配
[編集]夜警国家から福祉国家への移行に伴い、国に求められる仕事は増大した。増えた仕事は主に行政分野であり(警察・軍事・外交・経済・社会保障・教育・環境etc.)、それを賄うために公務員の数も増加した。これを行政権の肥大化という。現代国家は行政権が肥大化した行政国家である。
肥大化した公務を遂行するのは、上級公務員の官僚である。難関の国家公務員総合職試験に合格した官僚は特にキャリアと呼ばれる。キャリアの中でも最上位の人が財務省に勤務する。官僚は推し並べて高い能力と専門知識で実務を熟知し、政策決定に大きな力を持つ(=官僚支配)。ある種の特権を持つ一部の官僚が実質上の権力を握り、民意を無視しして専制的集権的に政治を行うことを官僚政治という。近年の政治家の殆どは法案作成を官僚に委ねている。
官僚支配によって起こる現象には、①内閣提出法案の増加 ②委任立法の増加 ③許認可権・補助金・行政指導による民間支配がある。
- 複雑な行政に対応する法律を国会議員が作れず、行政を担当する内閣(実際は官僚)が法律案を作成して国会に提出するケースが増える。
- 複雑な行政に対応した法律を国会が作れず、法律では大枠のみを定め細部の規定は行政部(実際は官僚)に任せる委任立法が増える。
- 行政機関(実際は官僚)は許可・許可・補助金交付などに幅広い裁量権を持ち、行政側の意図を民間企業に伝え、法的根拠なしに従わせる行政指導が行われる。
政治を国会ではなく官僚が動かすことは国民主権を形骸化させ、政治・官僚・財界(企業)の政官財癒着による腐敗の原因となる。
政官財癒着では、企業が政治家に資金を渡し、政治家は許認可及び補助金で企業のために官僚に口利きをし(族議員)、官僚は企業に高額報酬で再就職する(天下り)という構図である。これを鉄の三角形(トライアングル)という。
「天下り」の原義は天上人が地上界に降りてくることを言うが、転じて「上層部が勝手に決めた人事を下に強制すること・公務員が民間企業の重要ポストに横滑りすること」を指す(天下り人事とも)。官僚の天下りは官庁による一方的な押し付けという面もあるが、受け入れ側も受け入れによるメリットを享受している側面がある。
国家公務員法では国家公務員が離職から2年間は離職前5年間在職していた職と密接に関連のある企業の地位に就くことを禁じているが、実際にはかなり柔軟な運用となっている。キャリア組は同期から事務次官(官僚のトップ)を輩出すると勇退(後輩の出世のために辞職すること)する慣習がある。そのため、課長(中間管理職)以上になると「将来の勇退よりは」と天下りを選択する人が出始める。
なお、近年になって官僚の天下りに対する世間の目が厳しくなり、更には官僚の報酬の低さ(年収2000万程度)もあって官僚志望のエリートが減りつつある。また、官僚の天下りは非難されても一般企業のグループ企業への天下りは非難されないため、官僚を目指すよりも一般企業に就職して社長や専務(年収数億クラス)を目指す傾向が強まっている。これが意味することは、優秀な人材が行政に携わらなくなるので、国家運営の質が下がるということである。
嘗て官僚の任用には与党が情実やコネで行うスポイルズ=システム(情実制・猟官制)が採用されていた。現在は能力によって任命するメリット=システム(成績主義)が採用されている。
官僚や大企業などに見られる、組織を合理的・能率的に運営するためのピラミッド型システムをビューロクラシーという。ドイツの社会学者であるマックス・ウェーバーは次のような弊害を指摘した。
- 自己の領分か否かに拘るセクショナリズム(縄張り主義)
- 内部文書等の公開を嫌うシークレッティブネス(秘密主義)
- 不必要なまでに煩わしい文書を作成または要求し、それを残そうとする
繁文縟礼 - 柔軟な解決をせず、規則を盾に杓子定規に対応する法律万能主義
長年日本で弊害の指摘されていた縦割り行政もセクショナリズムの現れである。法律万能主義は、公平性を保つためにやむを得ない部分も存在する。
行政の民主化
[編集]官僚を国会の統制下に置き公正な行政を確保することを行政の民主化という。
日本では、行政の民主化のために様々な施策が行われてきた。
国会による国政調査権の行使はその一つである。最近の事例では、2010年に尖閣諸島近辺で海保の巡視船に中国の漁船が衝突してきた事件で、海保の撮った映像が衆参予算委員会所属の一部の国会議員にのみ限定公開された。政府の弱腰対応に義憤を感じた海保職員がYoutubeに流出させたことにより国民が詳細を知り、世論も当時の民主党政権を非難した。
内閣からある程度の独立を保障された合議制の行政機関である行政委員会は中立・公正な行政を行い、規則の制定を行う準立法的権限及び裁決を下す準司法的権限を持つ。行政委員会には、公務員の給与や労働条件の勧告・ハラスメント調査を行う人事院、独占禁止法の運用を行う公正取引委員会、警察の統括・調整を行う国家公安委員会などがある。
行政から独立して権限を行使する行政監察官が中立・公正な立場から行政の活動を調査し是正勧告を行うシステムをオンブズ=マン制度(オンブズ=パーソン制度)という(「オンブズ」はスウェーデン語で「代理」)。本来は議会が行うべき仕事であるが、議会だけでは広範囲に及び行政を監督しきれないため創設された。国政には導入されておらず、地方では1990年導入の川崎市を筆頭に広まりつつある。
法的な面では、1993年制定の行政手続法、1999年制定の情報公開法及び国家公務員倫理法、2000年制定の斡旋利得処罰法などで行政の透明化が図られた。
その他、国民による情報公開制度の活用も行政の民主化のために必要である。
行政改革
[編集]官僚支配の排除のため、1998年に中央省庁等改革基本法、1999年に中央小著等改革関連法が制定され、行政のスリム化・効率化・政治主導化の確立を目指す行政改革が行われた。
- 中央省庁はそれまでの1府22省庁から1府12省庁へと再編された。
- 国立研究所・大学・博物館等は省庁から独立し、競争原理の導入などで運営の効率化を図る独立行政法人の制度を導入した。このため、国立大学は厳密には国立ではない。また、国から独立したことで学費が上昇し、採算の取れない基礎研究を行わなくなるなどの弊害も発生した(基礎研究は将来への投資であり、不採算でも止めるべきではない)。
- 道路公団・郵政三事業(郵便・簡易生命保険・郵便貯金)などの特殊法人の廃止・民営化を進めた。1987年の国鉄民営化ではグループ企業間の利害調整を担当する持株会社が存在しないことによる弊害や上下分離方式不採用による交通インフラの寸断などの問題が見られたが、こちらでも高規格道路整備への軽視や郵便サービスの地域格差発生などの問題が発生した。
- 総理大臣を長とし、強い権限で政策の綜合調整を行う内閣府が新設された。(総理府・経済企画庁・沖縄開発庁の統合による)
- 内閣府のもとに国政上の重要事項を審議する重要政策会議が設置された。
- あまり機能していなかった政務次官を廃止し、副大臣と大臣政務官が新設された。これにより行政組織における政治家ポストが増え、官僚ポストが相対的に減った。
また、1999年には国家審議活性化法が制定され、以下が定められた。
- 国家基本政策委員会を新設し、各党党首が重要問題について直接議論する党首討論制度を導入する
- 官僚が大臣に代わって答弁する政府委員制度を廃止し、政治家ポストである政務三役が答弁を行う。ただし、政府参考人制度を利用すれば官僚も答弁の場に立つことは可能である。