コンテンツにスキップ

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(特定道路)

第2条
法第2条第10号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和27年法律第180号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第1条
(特定旅客施設の要件)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
次条:
第3条
(特定公園施設)
このページ「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。