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Wikibooks・トーク:ウィキプロジェクト 法学 コンメンタール執筆ガイドライン

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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
最新のコメント:2 か月前 | トピック:Lintエラーが生じる件について | 投稿者:なまえみてい

コンメンタール建物の区分所有等に関する法律 の2026年2月23日 (月) 11:38 について

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コンメンタール建物の区分所有等に関する法律について 以下のページを参考にしました。

Wikibooks:ウィキプロジェクト 法学 コンメンタール執筆ガイドライン/目次ページ

第1章 総則 (第1条~第5条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(xx)

--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年2月24日 (火) 08:39 (UTC)返信

もう少し、論旨を明確にした、論理的な回答がいただけないでしょうか。コピペだけでは困ります。--Tomzo (トーク) 2026年2月24日 (火) 09:19 (UTC)返信
論理的な回答は難しいです。
<del>申し訳ありません。</del> (別件)左記について、stackoverflowにもあった気がします。
章タイトルの下の行に、区切り線が表示されませんでした。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月4日 (水) 03:28 (UTC)返信
残念ながら言いたいことが理解できません。--Tomzo (トーク) 2026年3月9日 (月) 05:11 (UTC)返信

【要望】目次ページ のタイトル

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レベルの固定 Wikibooks:コンメンタール特許法 の「目次ページ」なので、 レベル2の 条文→目次

又は

条文 の1行を削除 章について、レベル3→レベル2 固定 節について、レベル4→レベル3 固定 統一。

「各ページモデルフォーマット」より。

===<span id="1"/>第1章 総則(第1条~第28条)=== 

====<span id="4-1"/>第1節 特許権(第66条~第99条)====

解説の号を、漢数字から算用数字へ変換が発生します。

https://ja.wikibooks.org/wiki/行政事件訴訟法第45条

>...以下に示すものは単なる提案であり、これらの提案に従う義務はありません。...

>...従来のフォーマットの制約で伝わらせることが困難であれば、... コンメンタール執筆ガイドライン の検討よろしくお願いします。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月4日 (水) 03:31 (UTC)返信

【要望】条文「目次ページ」 と 「条文ページ」 の条名の丸括弧について。半角と全角の混合。

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丸括弧の半角と全角について

■丸括弧半角。「各ページモデルフォーマット」より 

○○法(最終改正:平成xx年x月xx日法律第xxx号)の逐条解説書。 

{{Wikipedia|○○法}}

==<span id="1"/>第1章 総則 (第1条~第5条)==

:[[○○法第1条|第1条]](目的)

:[[○○法第2条|第2条]](定義)

:[[○○法第3条|第3条]](xx)   ==条文==

(XXXXXXXX)

;第5条

# XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

■丸括弧全角用 ○○法(最終改正:平成xx年x月xx日法律第xxx号)の逐条解説書。 

{{Wikipedia|○○法}} 

==<span id="1"/>第1章 総則 (第1条~第5条)==

:[[○○法第1条|第1条]](目的)

:[[○○法第2条|第2条]](定義)

:[[○○法第3条|第3条]](xx) 

==条文== (XXXXXXXX) ;第5条 # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX # XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

■wikibooksの民法 ???>目次のページと一致 させて 

第1章 通則 (第1条・第2条) ←←← 半角

・第1条(基本原則)    ←←← 全角

・第2条(解釈の基準) 条文 (基本原則) ←←← 半角

第1条 禁反言の法則(エストッペルの原則) ←←← 全角 

■法文 法文の丸括弧は、全角でした。

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)

(目的)

【目的】←←← すみつき括弧【】に揃えるためです。

(目的)

第4条の3(防炎防火対象物の指定等)

第4条の4【防炎対象物品】←←← すみつき括弧【】に揃えるためです。

第4条の4(防炎対象物品) 

>法文と合わせるつもりはありません。

>法文に定められている場合は (XXXXX)の形で、任意に与える場合は 目次のページと一致 させて 【XXXXX】の形とします。←←← 全角 

丸括弧の半角と全角について、ダブルスタンダードのままで。 

>...以下に示すものは単なる提案であり、これらの提案に従う義務はありません。...

>...従来のフォーマットの制約で伝わらせることが困難であれば、...

コンメンタール執筆ガイドライン の検討よろしくお願いします。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月4日 (水) 03:39 (UTC)返信

残念ながら言いたいことが理解できません。--Tomzo (トーク) 2026年3月9日 (月) 05:11 (UTC)返信

労働基準法第21条 の条名の不統一について

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・以下の5通りが、考えられます。

空白

解雇の予告・続

(解雇の予告2)

[] ←←←附則抄より

【】←←←罰則より

・労働基準法第32条の3の2

・他もあり

>....無遠慮な編集をすると、本来伝える知識があり伝えたかった編集者の意図を損なう可能性があります。...

>...フォーマットに異常にこだわる編集者が出現するという傾向があります。...

>...以下に示すものは単なる提案であり、これらの提案に従う義務はありません。...

>...従来のフォーマットの制約で伝わらせることが困難であれば、...

コンメンタール執筆ガイドライン の検討よろしくお願いします。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月9日 (月) 03:08 (UTC)返信

残念ながら言いたいことが理解できません。--Tomzo (トーク) 2026年3月9日 (月) 05:11 (UTC)返信
>法令上見出しがない場合は、出版物などを参考に...。この場合、条文ページと一致するようにします。
①労働基準法第32条の3の2 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法 第32条の3の2 の条名は「空文字」
・条文ページ労働基準法第32条の3 内の次条「(フレックスタイム制)」
・条文ページ労働基準法第32条の3の2 内の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第32条の4 内の前条「空文字(フレックスタイム制)続き」
②労働基準法第32条の4の2 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法 第32条の4の2 の条名「(1年単位の変形労働時間制)続き」
・条文ページ労働基準法第32条の4 内の次条「(フレックスタイム制)」
・条文ページ労働基準法第32条の4の2内の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第32条の5 内の前条「(1年単位の変形労働時間制)続き」
③労働基準法第41条の2 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法労働基準法第41条の2 の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第41条 内の次条「(高度プロフェッショナル制度)」
・条文ページ労働基準法第41条の2 内の条名「(労働時間等に関する規定の適用除外:高度プロフェッショナル制度)」
・条文ページ労働基準法第42条 内の前条「労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外」
??? 労働基準法第41条の2
④労働基準法第42条 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法労働基準法第42条 の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第41条の2 内の次条「労働者の安全及び衛生」???丸括弧不足
・条文ページ労働基準法第42条 内の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第56条 内の前条「労働者の安全及び衛生」???丸括弧不足
⑤労働基準法第71条 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法労働基準法第71条 の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第70条 内の次条「(職業訓練に関する特例2)」
・条文ページ労働基準法第71条 内の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第72条 内の前条「(職業訓練に関する特例2)」
⑥労働基準法第72条 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法 の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第71条 内の次条「(職業訓練に関する特例3)」
・条文ページ労働基準法第72条 内の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第73条 内の前条は「(職業訓練に関する特例3)」
⑦労働基準法第73条 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法労働基準法第73条 の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第72条 内の次条「(職業訓練に関する特例4)」
・条文ページ労働基準法第73条 内の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第75条 内の前条「(職業訓練に関する特例4)」
⑧労働基準法第86条 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法労働基準法第86条 の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第85条 内の次条「(審査及び仲裁2)」
・条文ページ労働基準法第86条 内の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第87条 内の前条「(審査及び仲裁2)」
⑨労働基準法第96条の3 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法労働基準法第96条の3 の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第96条の2 内の次条「(監督上の行政措置2)」
・条文ページ労働基準法第96条の3 内の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第97条 内の前条「(監督上の行政措置)」
⑩労働基準法第102条 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法労働基準法第102条 の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第101条 内の次条「(労働基準監督官の権限2)」
・条文ページ労働基準法第102条 内の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第103条 内の前条「(労働基準監督官の権限2)」
⑪労働基準法第103条 の条名の不一致について
・目次ページ労働基準法労働基準法第103条 の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第102条 内の次条「(労働基準監督官の権限3)」
・条文ページ労働基準法第103条 内の条名「空文字」
・条文ページ労働基準法第104条 内の前条「(労働基準監督官の権限3)」--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月9日 (月) 10:00 (UTC)返信
なるほど。
まず第一に法律は政府の発行物を見てください。「条名」などと言う言葉はありません、通常「見出し」と言います。「見出し」の多くは法文自体についています。従って、法文についているものについてはそれを基本的に利用します。次にそれがついていない場合があります。その場合、ウィキブックスは教科書なので利便性を考慮して、条文の内容にそってつけることが推奨されます。ただし、この命名に際しては、市販の六法全書等に法学者が慣習的につけた見出し名がある場合があるためそれを参照してつけることが推奨されます(この場合、参照する六法によって命名が違うことがあるので、そこは編集者の価値判断になります)。とくに、市販の出版物に記載がない場合は、編集者が条文の内容を見てつけることになります。ある法律で見出しがあるものとないものがある場合は、直前の見出しがあるものの延長である場合が多いので、一種のスタブ表示として番号を吸っている扱っている場合があります。と言うことです。
あなたは、単に現象を並べるのではなく、もう少し、言語化するトレーニングをした方がいいですね。そうでなければ議論ができません。--Tomzo (トーク) 2026年3月9日 (月) 13:40 (UTC)返信
■訂正
空文字 → 空白 >(見出しを)任意に与える場合
■教えて下さい。次行の意味がわかりませんでした。「一種」→?1つの意味「吸っている」→?扱っている
「...一種のスタブ表示として番号を吸っている...」
(参考)
>スタブ表示(スタブテンプレートやスタブカテゴリなど)には、主に2つの意味があります。1つ目の意味は、その項目を調べようとした人に対して「記述が不足しているので、注意してください」とお知らせすることです。もう1つの意味は、執筆者に加筆をお願いすることです。https://ja.wikipedia.org › wiki › Wikipedia:スタブ より
■ここは議論のページですけど、私は議論しているつもりはありません。加筆のお願いです。
・見出しが、目次ページと条文ページが不一致なので、一致して下さい。労働基準法第20条、第21条、第22条と同様にです。
・見出しの書き方について、コンメンタール執筆ガイドラインへ加筆して下さい。
>...そうでなければ議論ができません。...
>...条文ページと一致するようにします。...
>...以下に示すものは単なる提案であり、これらの提案に従う義務はありません。...--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月10日 (火) 03:14 (UTC)返信
「吸って」は「扱って」の誤記です。相変わらず論旨が散漫・分裂気味で何が言いたいのかわかりません。引用した場合には、なぜそれを引用したのかという主張(引用は一般に主張の根拠として用いられます)をきちんと添えていただけますか。なお、「スタブ」は、まさしく「書きかけ」です、理解できる人はそれを完成させることはできます。しかし、それを理解していない人が、見様見真似で書き換えることは「破壊」に他なりません。--Tomzo (トーク) 2026年3月10日 (火) 23:50 (UTC)返信
>...なぜそれを引用したのかという主張...をきちんと添えて...
■難しい返信です。専門家の方の表現は難しいです。
参考文献を表示した時、「なぜその参考文献を引用したのかという主張をきちんと添えて」...
に読み取れます??? 参考文献のなぜ...主張を添えないのと、同じだと思いました。
wikibooksの参考文献の引用の主張???  難しいです。
■今回投稿の目的は2点です。よろしくお願いします。
・労働基準法第32条の3の2 他 の見出しの不一致の加筆 について、yesかnoか返信を聞いているだけです。
・コンメンタール執筆ガイドラインへ加筆 について、yesかnoか返信を聞いているだけです。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月11日 (水) 03:39 (UTC)返信

(インデント戻します)それが正しい表現かどうかであるかなら、書き換えればいいだけです。見出しが不一致であれば、正しい見出しに統一すればいいのですが、それができるのはその法文の内容が理解できる人になります。わからない人はそれをやっては行けません。あなたは、この件について間違った編集を刑事訴訟法でやっています(刑訴は、再見直しをするつもしでそのとき直します)。ガイドラインへの加筆は「何を」を明確に言っていないため、対処できません。「難しい」ならば、自分は執筆できないものと理解できませんか。--Tomzo (トーク) 2026年3月11日 (水) 12:53 (UTC)返信

本ガイドラインの有効性(そもそも論)と条文の記載方法について

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kyube (トーク)と申します。すでに前者の点は誰かが指摘していたと思いますが、本ページは、現状Tomzoさんのみが執筆に関わっていますよね。その上で、「提案に従う義務はありません。」と記載していながら、「同様の事項を伝達するのにフォーマット等を統一することにより、理解が促進されることが期待されます。大多数の既存のコンメンタール記事は本フォーマットによっていますので、統一性のメリットにより本フォーマットに改変され、編集合戦の場合は、従来フォーマットが優先されることになると考えます。」と続き、自分のやり方を押しつけとしているようにしか見えません。 次に、いくら日本の条文が著作権法の対象にならない以上、同一性保持権の対象にならないと考えてはいますが、mediawiki記法を利用するために、条文にない1項の項番号を挿入するのはどうかと私は考えています。法律レベルでは見かけたことはありませんが、下位法令では号以下のレベルではありますが、枝番やイロハ順があってmediawiki記法を採用できない場合があり、ルールとして統一して採用できるのかやや懐疑的です。 --kyube (トーク) 2026年3月11日 (水) 14:11 (UTC)返信

まず、教科書にあっては、可読性を重視すべきと考えます。少なくとも、条号以下の構成はインデントで明示できますし、数値(条、号)はmediawiki記法を利用することにより、条数・号数から独立して(回り込みを発生させずに)記載することができます。枝番・「イロハ」以降はHTML記法の利用も試しましたが、編集が過剰に複雑になるため、番号付きリスト配下のインデントで対処しています。少なくとも段組の読みやすさや、条数・号数が増えた場合を考慮するとmediawiki記法の利用に分があると考えます。--Tomzo (トーク) 2026年3月11日 (水) 14:31 (UTC)返信
>...条文にない1項の項番号を挿入するのはどうかと私は考えています。...
素人の私が返信するのも変ですが、 条文を汚したくない。という意味でしょうか。
(この件は別の話題で予定しています。)
①2があるから1がある意味と、私は考えていました。e-govにありません。
②>統一性のメリット。>大多数の既存のコンメンタール記事..
 コンメンタール民法。(パイロット?)日本国憲法○条。wikipediaは②。英文の①なしの②。(記号混同)
③変更ありです。wikibooks目次ページ内の順番の仕様?第22条(関連意匠の意匠権の移転)
④(別件)裁判所もケッコー融通がきいていました。
 どうして算用数字半角にしたのかしら。e-govと同じで漢数字でイイんじゃない。
 どうして第を省いたのかしら状態です。参照法条 商法177条,商法192条
>..法律レベルでは見かけたことはありませんが、...
・書籍横書き?法律の専門書じゃなかったですが、書籍で記憶?にあります。①②?(記号混同)--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月13日 (金) 03:32 (UTC)返信
⑤解説が楽かも。第1項の○○の意味は...--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月13日 (金) 03:43 (UTC)返信

【教えて下さい】特許法の条文ページの「解説で条文をサンドイッチ?状態」の目的です。

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①ヘッダーと条文の間にある解説(主に規定)を、条文の下の解説内に入れたら問題がありますか。規定の位置の使い分けの理由です。解説は一箇所にまとめれると思いました。(素人考え)

(例)

特許法第3条規定が条文の上。

特許法第1条規定が条文の下。(解説内)

②条文を読もうとページを開いたら、最初に規定?

・ちなみに私は、スクロール重視です。(私は、解説を読んでもわからないとも言う。)

よろしくお願いします。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月13日 (金) 21:59 (UTC)返信

コンメンタールは素人用の解説ではないのでその間変え考えは受け入れられません。解説を読んで分からない人はこれ以上解説について意見を言わないでください、コミュニティを疲弊させる行為に他なりません。--Tomzo (トーク) 2026年3月13日 (金) 22:05 (UTC)返信
間変え→考え でいいですか。返信不要。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月13日 (金) 22:14 (UTC)返信
はい。--Tomzo (トーク) 2026年3月13日 (金) 22:16 (UTC)返信

参照条文について、ガイドラインの加筆の検討をお願いします。刑事訴訟法第250条を含む。

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刑事訴訟法第250条の参照条文について。

不一致が望ましくない。すみつき括弧へ。

・第251条(時効期間の基準となる刑1)→【時効期間の基準となる刑1】

・第252条(時効期間の基準となる刑2)→

・第253条(時効期間の起算点)→

・第254条(時効の停止1)→

・第255条(時効の停止2)→

民法第179条の参照条文について。 

不一致が望ましくない。見出しが異なるため。丸括弧を削除する。

参照条文

・借地借家法第15条2項(混同の例外)

・民法第520条(債権の混同)

   ↓

・借地借家法第15条2項(自己借地権)混同の例外←消す。

・民法第520条(混同)債権の混同←消す。

>参照条文...概ね以下の傾向でまとめますが厳密性は求められません。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年3月30日 (月) 11:01 (UTC)返信

「あたることとしたものである文」私は、判例で検索中です。

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労働安全衛生法第13条#解説

あたることとしたものであること。(直前)

  ↓

あたることとしたものである。(現在)

  ↓

本条は、...あたることとした。(言い回しでした。)

本条は、...あたることにした。(〃)

>...ただ言い回しは単に好みの問題です。...(トーク:初等数学公式集/解析幾何/証明より)

■「こととしたこと文」

労働安全衛生法第12条の2#解説

,,,担当させなければならないこととしたこと。

    ↓

,,,担当させなければならないとした。

■「ことをいうものであること文」

労働安全衛生法第2条#解説

...決定することをいうものであること。

...行うことをいうものであること。

...解析することをいうものであること。

■「なるところはない文」

従来と異なるところはない

  ↓

従来と異ならない

■「こととなることは文」

課せられることとなることは、従来と異なるところはない。

■いくつもすみません。以後、連続投稿にならないように注意します。--Tkkn46tkkn46 (トーク) 2026年4月5日 (日) 10:06 (UTC)返信

まず、これは個別のページに係ることなので、ここへの記述は不適当です。なお、あなたの言いたいことを理解するのは難しいのですが分かる範囲で答えると、体言止めは基本的に事柄を列挙するときに用いるので、説明文はちゃんと動詞等でおくるのが一般的な記述です。--Tomzo (トーク) 2026年4月5日 (日) 12:48 (UTC)返信

Lintエラーが生じる件について

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この編集で取り消し線を入れた個所について、このガイドラインの指示通りに<span>タグを使用するとSpecial:LintErrors/self-closed-tagでLintエラーが生じてしまうという問題があり、修正する必要があると考えます。
このLintエラーは「優先度 高」になっていて、現在では3,295 件のエラーが発生しています。(そのほとんどが法律系のページです)

この件についてこのガイドラインの唯一の作成者である方に問い合わせましたが、対応はおろか、返信もありません(編集活動は続けられています)ので、応急的な対応として当該箇所に取り消し線を入れさせていただきました。私一人の独断で対処するのは憚れますから、皆さんのご意見をお集めしたいです。--なまえみてい (トーク) 2026年4月5日 (日) 16:26 (UTC)返信

 コメント エラーが発生していて、それを修復する手段をご存じなのであれば、どうぞ進めてください。WMPは共同編集の場ですから個々人が得意とすることに取り組むことで、より質の高い教科書作りに貢献していただければと思います。大胆に編集しましょう!それがWMPの良いところです。--Shokupan (トーク) 2026年4月6日 (月) 12:34 (UTC)返信
 返信 返信が遅くなりました。大胆に編集しましょう!ということで承知いたしました。ただ、他の利用者から「教科書本文の編集をメインに活動しろ」とのご指摘があり、ウィキブックスでの活動は消極的になっています…--なまえみてい (トーク) 2026年4月11日 (土) 12:20 (UTC)返信
 コメント ご指摘のとおり自己終了タグはXML時代の古い仕様で、標準における推奨は回避したいと思います。既存のものについては、主要なブラウザで対策がなされており、今のところ実害がないので、誰かが集中的にやってもいいし、他の編集の際、気が向いたら修正ということでいいでしょう。--Tomzo (トーク) 2026年4月6日 (月) 13:23 (UTC)返信
 返信 ご対応ありがとうございます。ただ、<span id="1"></span>のように空のspan要素を多用するのはどうなのかな?と思います。
というのも、他の方が修正する際に複雑に思われるかもしれないですし(法学に詳しい方でもspanタグの扱いは知らない人は多いと考えられます)、あまり影響は発生しないと思いますがSEO上のペナルティーを科せられる恐れも否定できないからです。
もう一つ確認したいのですが、「{{anchor|XXXX}} でもかまいません。」ということですが、{{Anchors}}と{{Anchor}}の二つがあり、ウィキペディアでは{{Anchors}}に統合されています。先にウィキブックスでは統合するかどうかを話し合った方が良いかと思います。(大量のページに使用してから修正するのは時間と手間がかかるため)--なまえみてい (トーク) 2026年4月11日 (土) 12:20 (UTC)返信