Wikibooks:ウィキプロジェクト 法学 コンメンタール執筆ガイドライン
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法学のコンメンタールを執筆するとき、どのように執筆するかについての提案をすべく場を設けました。以下に示すものは単なる提案であり、これらの提案に従う義務はありません。けれども、同様の事項を伝達するのにフォーマット等を統一することにより、理解が促進されることが期待されます。大多数の既存のコンメンタール記事は本フォーマットによっていますので、統一性のメリットにより本フォーマットに改変され、編集合戦の場合は、従来フォーマットが優先されることになると考えます。従来のフォーマットの制約で伝わらせることが困難であれば、その旨をプロジェクトとして議論し統一的な書式への改善により対応したいと考えます。
プロジェクト名
[編集]ウィキプロジェクト 法学 コンメンタール執筆ガイドライン
目的
[編集]このウィキプロジェクトの基本的な目的は、法学関連の教科書であるコンメンタール執筆ガイドラインを明確にすることです。
姉妹プロジェクト
[編集]上位プロジェクト
[編集]下位プロジェクト
[編集]類似のプロジェクト
[編集]参加者
[編集]どなたでも参加していただいて構いません。法学におけるコンメンタール執筆ガイドライン関連の記事の執筆に参加される方は以下に署名をお願いします。
方針
[編集]法学コンメンタール執筆ガイドライン の方針は以下にあります。議論はノート:ウィキプロジェクト 法学 コンメンタール執筆ガイドラインで行って下さい。
大前提
[編集]- 「コンメンタール」とは、法令の条文一条一条につき解説した逐条解説を言います。日本語版wikibooksにおいては、多くは、1条について1ページを使った解説を作成しています。
- ここで最も重要なのは、wikibooksに掲載すべきなのは、条文そのものではなくて、解説であるということです。条文そのものだけの掲載はウィキソースがその役割を負います。
- したがって、条文のみが書かれたページは、掲載プロジェクト誤りとして即時削除の対象となります。
- ただし、wikibooksも他のウィキメディアプロジェクト同様共同して作り上げていくプロジェクトです。条文のページの作成は、有志のユーザーに対して解説の執筆を求めているものと考えることもできます。確かに、条文他が記載されていれば、その条文に知識のあるユーザーは、解説などを書き込むだけで良くなるので作成の呼び水にはなります。
- そのことを考慮して、現在のところ、必要なフォーマットを備えた条文解説のページは、一種の作成依頼として残してはいます。
- とはいうものの、wikibooksはあくまでも教科書作成のプロジェクトであって、条文だけをコピー&ペーストだけする執筆態度は戒めなければならないことは心に留めておかなければいけません。
標準
[編集]コンメンタールの外部構成
[編集]「○○法第xx条」というページを作成する場合を例にとります。
- 原則として、1条1ページですが、多くの解説が不要なページはまとめても良いでしょう(例.日本国憲法・補則)。
- なお、条文の条数は算用数字を用います。ただし、「○○法第xx条のXXXに関する政令」のように法令のタイトルになっているものは漢数字のままです。
- 「○○法第xx条」というページは、「コンメンタール○○法」という目次のページからリンクされます。したがって、「コンメンタール○○法」という目次ページは、ページ「○○法第xx条」に先行して、またはページ「○○法第xx条」が作成されたら速やかに作成される必要があります。目次ページの作成がない場合、条文のページはテスト投稿として削除される場合があります。
- 目次ページ「コンメンタール○○法」だけが、大量に作成され、その後、条文のページが全く作成されず放置されたという事態がありました。これは、上に記した「逐条解説を作る」という目的からかなり離れた行為と考えます。これが、繰り返されないよう、目次ページ「コンメンタール○○法」が作成された後、遅滞なく5箇条程度(「目的」や「定義」を記した第1条や第2条は2箇条分とカウントしても良いでしょう)の作成がない場合、テスト投稿とみなしたいと思います(本プロジェクト立ち上げ前のものは残します)。
- ページの名称
- 「コンメンタール○○法」は、「○○法」の教科書の一部となるため、「○○法」からリンクを貼ります。ただし、「○○法」のページの作成は必須ではありません。この場合、目次ページ「コンメンタール○○法」の名称は、単に「○○法」であっても構いません(わざわざ、「○○法」というページを立ち上げる必要のない法律もあるため)。一般的な内容を持った「○○法」というページが作成される場合には、目次ページを「コンメンタール○○法」に改名します。
コンメンタールのページ構成
[編集]目次ページ
[編集](参照)労働基準法など
- 目次ページの名称は以下によります。
- 法律の目次ページは、上記のとおり「○○法」の教科書の一部であるので、「コンメンタール○○法」が原則ですが、「○○法」自体を解説するページが作成される見込みがない場合、「○○法」としても構いません。
- 施行に関する政省令は、それ自体を解説するページの作成は期待できないため、原則として目次ページには「コンメンタール」をつけず、「○○法施行令」「○○法施行規則」としてください。
- その他は、「それ自体を解説するページの作成」がなされるか否かをメルクマールとしてください。
- 冒頭に法の位置付けを示します。
- 民事法、行政法、刑事法、訴訟法など法体系に従ったもの。
- 政令、省令の場合は委任する上位の法令名。
- 次に法令名を入れ「○○法(最終改正:令和x年xx月xx日法律第xx号)の逐条解説書。 」と書きます。
- 括弧内は、法令の制定日は任意ですが、記載されているものがいつが最終改正されたものかを明示してください。
- ウィキペディアに記事がある場合、テンプレート{{wikipedia|○○法}}でインターウィキのリンクを貼ってください。逆に、大部分の政省令など記事がない場合はリンク記述は避けてください。テンプレート{{wikisource|○○法}}を用いたウィキソースとのインターリンクは任意です。
- 区分の最上位が「編」である場合は、原則として「編」単位に目次ページを作成します。ただし、法令によっては他の法令において「章」レベルで「編」となっている場合もあるので、その場合は、「編」を最上位の見出しとしてください。
- 「章」- 第2レベル、「節」- 第3レベル、「款」- 第4レベル、「目」- 第5レベルで見出しを区切ります。
- 見出しタイトルには、ジャンプ先としてアンカーを打ちます。
- アンカーの例
- ○○法第1章 :<span id="1"/>
- ○○法第1章第2節 :<span id="1-2"/>
- ○○法第1章第2節第3款 :<span id="1-2-3"/>
- ○○法第1章第2節第3款第4目 :<span id="1-2-3-4"/>
- ○○法第1章第2節の3第3款 :<span id="1-2の3-3"/>
- アンカーの例
- 見出しタイトルには、ジャンプ先としてアンカーを打ちます。
- 最下位の見出しの下に条文へのリンクを張ります。この場合、[[○○法第xxx条|第xxx条]]の形とし、法令上見出しがある場合、見出しを(XXXXX)の形で添えます。法令上見出しがない場合は、出版物などを参考に【XXXXX】の形で添えることが推奨されます。この場合、条文ページと一致するようにします。
- この箇所は、基本的にインデックスなので、コメント等入れずにそのまま並べてください。
- 条文のインデックスの下に、見出しレベル2の節として、政省令等「下位法令」、関係法令へのリンク等の「関係法令」「参考」やe-Gov 法令検索等への「外部リンク」をおきます。
- カテゴリを付します。
- 各条文が属する「カテゴリ:○○法」または「カテゴリ:コンメンタール○○法」では、最上位になるよう、ソートキーは「*」などとします。
- 「カテゴリ:コンメンタール」や上位の法令のカテゴリを付します。
条文ページ
[編集]- (任意)冒頭に条文の位置付けを示します。
- ○○法の法体系に従ったもの。
- 政令、省令の場合は委任する上位の法令名。
- 見出しレベル2;「条文」
- 見出し
- 法文条に定められている場合は(XXXXX)の形で、任意に与える場合は目次のページと一致させて【XXXXX】の形とします。
- 条数を太字で書きます。
- 各条項の本文を書きます。
- 戦前の法律の場合でも表記はひらがな書き、新字体、新仮名遣いを優先しますが、旧字体・旧仮名遣いで当初執筆されても問題はありません。ただし、原文と異なる混ぜ書きは避けてください(原文中の混ぜ書きはそのまま記載)。
- 1項のみの場合は、インデントを1個下げて書き始めます。
- 2項以上にわたる場合には、番号付きリストを用います。すなわち、文頭は"#"で始まります。
- 各項内で号が示される場合も同様です。すなわち、文頭は"##"で始まります。
- 枝番が示され、番号付きリストの対応ができない場合がありますが、できる限りインデントを揃える工夫をしてください。
- 各号が条件わけを示す場合、条件"##"に対し、帰結は改行し"##:"として記述してください。
- 条文において、数字は漢熟語や「前三条」など条項をまとめた表現を除き算用数字を使用してください。
- 条文上に登場する法令の条項は、リンク先の有無にかかわらず、必ずリンクさせるようにします。
- ウィキペディアでのやり方と異なり、初出のもののみならず検索が容易なように全ての条項にリンクを打っても構いません。
- 条文中の「第xxx条から第xxx条までの」に対しては「第xxx条から第xxx条までの【[[○○法第xxx条|第xxx条]]、[[○○法第xxx条|第xxx条]]...、[[○○法第xxx条|第xxx条]]】」と表記し参照を容易にすることが推奨されます。
- 条文上に登場する「法律用語」をリンクします。その際、赤リンクである場合、将来的な記事作成のため、パイプ機能は原則使用しないでください。ウィキペディアの記事を確認し存在すればリダイレクトページを作成します。節で存在すれば、節単位でリダイレクトとします。この時、適当な条文のコンメンタールが作成されていれば条文にリンクさせます(下記参照)。
- その他の用語については、ウィキブックス内に存在する場合はそのまま、そうでない場合は、ウィキペディア等へのパイプでリンクしますが、必要以上のリンクは推奨しません。
- ページ作成後改正があった場合、見出しレベル3で「改正経緯」の節を起こし、改正箇所がわかるよう記載します。改正理由の記述は特に必要ありません。
- 新規に作成した場合であっても重要な改正があって解説等で触れる場合、遡れる場合、本節を起こしても構いません。
- 作成後、複数回の改正があった場合は、見出しレベル4「xxxx年改正」を起こし、その前後での改正内容を記載します。改正年の表記は、西暦とします。
- 見出し
- 見出しレベル2;「解説」
- 解説を記述します。特に書式の指定はありません。下位の見出しを利用した分割も自由です。
- 関係の深い「法律用語」のインターウィキのリンク等は推奨されます(例. {{wikipedia|不法原因給付}})。このようにすることで、ウィキブックスでは未作成の法律用語のリンクを一旦作成済みの条文コンメンタールに集約することができます。
- 大部になって、可読性を失うようであれば、サブページ化も考えられます。
- 見出しレベル2;「参照条文」「関連条文」「関係条文」「参考条文」
- 各節には、関係する条文ページへのリンクをおきます。各々の分類基準は、現在曖昧です。概ね以下の傾向でまとめますが厳密性は求められません。
- 参照条文
- 条文中に登場した条文の「見出し」を伴った再掲。
- 下位の政省令、上位の法令等
- 罰則規定(自身が罰則規定の場合、1.で列挙されると思われる。)
- 関連条文
- 記載された条項に関して作用等が発生する条項(例.留置権の処分)
- 関係条文
- 類似概念が規定される条項(例.詐害行為取消権と否認権)
- 参考条文
- その他、参考とする法概念が存在する条項など。
- 関係概念が規定される条項(例.債権者代位権と詐害行為取消権)
- その他、参考とする法概念が存在する条項など。
- 参照条文
- 各節には、関係する条文ページへのリンクをおきます。各々の分類基準は、現在曖昧です。概ね以下の傾向でまとめますが厳密性は求められません。
- 見出しレベル2;「参考」「参考文献」など。
- 見出しレベル2;「注釈」「脚注」など。
- "<small><references /></small>"として、欄外脚注であることを明示することが望ましいです。重要であれば本文に記載すべきです。
- 見出しレベル2;「判例」など。
- 関係判例を古い順に、番号付きリストを用い記載していきます。なお、当該条項のテーマが複数に分かれ分割した方が理解促進に資すると判断される場合は分割も考慮されます。
- 判例記載は、その判決等がなされた裁判所と日付だけでなく、判例の概要を必須とします。
- 最高裁裁判例情報を利用する場合、必ずurl記載の上リンクしてください。以下に記載例を示します。なお、掲載判例集等の情報を詳細に書いても構いません。
- (第1行目)#[(判例のURL)_(事件名)]([WPに記事がある場合、記事にリンク] [裁判所名][判決/決定][判決等日時]) [関係条文へのリンク]
- (第2行目)#;判示事項 (太字)- 最高裁HPから Copy&Paste
- (第3行目)#:裁判要旨 - 最高裁HPから Copy&Paste
- (第4行目)#:* 判例の解説、判決文からの引用等。
- 「判示事項」が複数ある場合は、2行目以下は以下のとおりとなります。「判示事項」は太字化するため"〜〜"のように囲みます。
- (第2行目)##判示事項 - 最高裁HPから Copy&Paste
- (第3行目)##:裁判要旨 - 最高裁HPから Copy&Paste
- (第4行目)##:* 判例の解説、判決文からの引用等。
- (第5行目)##判示事項 - 最高裁HPから Copy&Paste
- (第6行目)##:裁判要旨 - 最高裁HPから Copy&Paste
- (第7行目)##:* 判例の解説、判決文からの引用等。
- ※:2025年最高裁裁判例情報のリンク先が変わりました。
- 〈http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid='''XXXXX'''&hanreiKbn=02〉(XXXXX;判例のユニークコード)の形で記載されたものは宛先不明となります。
- 〈https://www.courts.go.jp/hanrei/'''XXXXX'''/detail2/index.html〉と書き換えると目的の判例にリンクし参照することができます。お気づきの場合書き換えのご協力を得られれば幸いです。
- フッター
- ここで、割線「----」を1行置いて本文と分けてください。
- テンプレート:前後をおいて、「目次ページ」、前後の条文とリンクします。
- 最上部の目次ページの「コンメンタール」を除いて「[[コンメンタール行政不服審査法|行政不服審査法]]」のように記します。また、法令名称が長い場合、「[[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|児童ポルノ禁止法]]」のように公定される略称を使用するなどして、視認性を確保してください。
- 各章・節・款・目には、「[[コンメンタール行政不服審査法#6|第6章 補則]]」のように、目次ページに付したアンカーにリンクするようにします。
- 各条文は「[[行政不服審査法第10条|第10条]]」の記法が推奨されます。
- スタブ表示
- 記述が十分ではない、書くべきことがまだあると判断される場合はスタブ表示をします。「{{stub|law}}」を用いてください。
- カテゴリ表示
- 「○○法第xxx条」の場合、カテゴリ「[[category:○○法|xxx]]」をおくことを必須とします。
- "xxx"がソートキーになりますので、100条未満の法律ならば、1桁台の条文は「0x」、100条以上の法律ならば、1桁台の条文は「00x」/2桁台の条文は「0xx」としてください。ただし、100条を少し超える程度であれば、100条以上の条項のソートキーを第123条ならば「H23」として、ソート順を保つ工夫もできます。
- その他のカテゴリについては任意であって制約は特にありません。
- 「○○法第xxx条」の場合、カテゴリ「[[category:○○法|xxx]]」をおくことを必須とします。